投信法におきまして、投資信託および投資法人が特定資産と
して不動産の取得または譲渡した際に、不動産鑑定士による
鑑定評価を踏まえた価格調査を行うこととされております。
そして、この際に不動産の取得または譲渡した際に、不動産
鑑定士による鑑定評価が必要となります。
これらは、不動産の価格形成が一般の財と相違する不動産に
ついて投資家保護の点から客観的に評価できようにしなければ
ならないようになっています。
ですので、こうしたことを行うことができる専門家であるいは外部
の不動産鑑定士による鑑定評価が必要とされているのです。
また、投資法人は、不動産の保有期間中に資産運用報告書で
その時価を開示しなければなりませんが、その時価の根拠とし
て不動産鑑定評価が用いられることもございます。
REITは不動産を売買するための資金調達意味合いが非常に
強いため、購入する不動産がどのようなものか知る必要がある
わけですが、これには特別な知識が必要です。
いくら現場を直接見たとしても、一般の方々には不動産に対す
る評価を下すことは非常に難しいのです。
これでは、怖くて
REITへの投資はできませんから、上述したよう
な鑑定評価が必要となるわけです。
そして、今後は、こうした評価に関してもより厳しくなることが予想
されますので、金融商品としての安全度は高まると思います。
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