<REITの小額配当に基づく源泉分離課税の選択>
まず同一の投資法人から受け取る利益の配当などの額が以下の要件を満たす場合には、
REITの投資した投資家は少額配当に係る20%の源泉分離課税が適用されます。
そして1回に支払われるREIT(不動産投資信託、不動産ファンド)の配当の額が5万円
(配当の計算期間1年以上の場合は10万円)以下の場合は申告する必要はありません。
そして、REITに投資し、配当が上述した通りの小額配当に関しては所得税だけでなく、
住民税も同様に課されませんので申告する必要はありません。(年収2000万円以下
の給与所得者は20万円まで申告不要の特例があります)。
<REITの中額配当に基づく源泉分離課税の選択>
同一の投資法人から受け取るREITの配当の額が下記の金額で、かつ保有分がその配当
に係る事業年度末において発行済投資口の5%未満である場合には、投資家はREITの
中額配当に係る35%の源泉分離課税を選択することができます。
そして、その条件についてですが、1回に支払われるREITの配当金などの額が25万円
(配当の計算期間が1年以上の場合は50万円)未満とします。
REITに投資家がこの選択を行った場合の税金は以下の通りです。
●受取時には、所得税の35%が源泉徴収されます。
●所得税の申告は不要となります。
なおREITに投資して得た中額配当の場合は総合課税の対象です。
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