<総合課税>
クローズエンド型の不動産投資法人およびオープンエンド型で設立時において
投資法人から配当等に関する個人投資家の課税は、以下の通りです。
●配当所得として申告による総合課税の対象となります。
●受取時には、所得税の20%が源泉徴収されます。
●配当控除の適用はございません。
また、総合課税の配当所得は、以下のように算出されます。
配当所得=収入金額(源泉徴収前の金額)ー借入金の利子
借入金の利子とは、投資口を取得するために借り入れた資金の利子で、投資口の
保有する期間に対応する部分に限られます。
この配当所得の金額が赤字となった場合は、配当所得のなかでの相殺は認められ
ますが、配当所得以外の他の所得との相殺は認められません。
なお、下記で述べる源泉分離課税の特例を選択した投資口及び譲渡した投資口の
取得に関わる利子は、上記借入金の利子に含めることはできません。
配当所得を総合課税として申告した際には、配当を受け取ったときに源泉徴収
された金額は、確定申告の際におきまして所得税額から控除されます。
この場合控除しきれない源泉徴収税額は還付されます。
また、通常、配当所得を総合課税として申告した場合には、配当控除制度の適用
が認められております。
しかし、投資法人からの配当に関してはこの制度は適用できません。
つまり、配当控除制度は、同一の所得に対して、法人における課税そして、個人
投資家におけます2重の課税を調整するために設けられた制度です。
投資法人に対しては、支払配当の損金控除が認められていますので、2重課税の
配慮を行う必要がございません。
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