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投資法人の課税区分 - REITで資産運用する不動産投資入門





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投資法人の課税区分



個人投資家が、REITを購入したことから、投資法人から受け取る金銭の配分のうち
利益の配当等からなる部分は、REIT配当所得です。


REITからの配当所得に対する課税上の取扱いは、投資法人の区分により異なります。


クローズエンド型の不動産法人の投資口からの配当に対しては、個人投資家は、
株式の配当と同様の方法により課税されます。


所得税法上、投資法人から受け取る配当所得に対する課税上の取扱いの差異により、
投資法人は特定投資法人と特定投資法人以外の投資法人に区分されます。


そして、特定投資法人とは個人投資家がその受取配当に対して例外的な課税の取扱い
を受ける投資法人です。


また、特定等私法人以外のその他の投資法人からの配当に関しては、個人投資家は、
原則的な配当所得の課税の適用を受けることとなります。


この原則的な取扱を受ける投資法人を、ここでは特定等私法人と区分するために、
通常投資法人といいます。


このため、特定等私法人とは、投信法により創設された当私法人のうち以下のすべて
の要件を満たしている投資法人をいいます。


●その規約において投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められているもの


●その設立の際の投資口の公募で、投資口申込証にその旨の記載がなされているもの



上述したことから特定等私法人とは、オープンエンド型かつ公募設立の投資法人です。





※投資は必ず自己責任の範囲内でお願いいたします。

 投資する前に必ず各機関から発表される正式な開示情報をご確認ください。
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