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投資法人の課税上の区分 - REITで資産運用する不動産投資入門





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投資法人の課税上の区分



REIT(リート=不動産ファンド、不動産投資信託)の売買、譲渡により当然
のことですが、税金を支払う義務が発生します。



このため、個人投資家が投資法人の投資口を譲渡した際の所得は、原則として
株式などの譲渡所得などに該当します。



しかし、この投資口の譲渡所得の課税の取扱は、投資法人の区分により異なり、
所得税法上、投資口の譲渡に対して対外的な課税の取扱いを受ける等私法人を、
特定の投資法人と名づけています。



特定の投資法人とは、投信法により創設された投資法人のうち以下の要件を
すべて満たいしている投資法人をいいます。



●その規約におきまして投資主の請求により投資口の払戻しをする
旨が定められているもの。


●設立の際における投資口の募集が公募で、投資口申込証にその旨
の記載がなされているもの。


●総資産額の50%超を有価証券に対する投資として運用することを
目的とする旨を規約に記載しているもの。



つまり特定の投資法人とは、主に有価証券投資を行う公募・オープンエンド型
投資法人で、このため不動産等を主たる投資対象としている不動産投資法人は、
個人の譲渡所得に対する課税上、すべて通常の投資法人として取扱われます。
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