投資法人の資産を運用する業務は、投資法人資産運用業と呼ばれています。
投信法の用語の定義上、投資信託委託業者とは投資法人資産運用業および
投資信託委託業の両者を含むものです。
投資法人の資産運用会社の行う業務は、投資法人資産運用業です。
投資法人の資産を運用する業務をおこなうには、内閣総理大臣の許可を受け、
投資信託委託業者にならなければなりません。
このため、投資法人資産運用業を営む会社を設立する場合におきまして、
この認可をつねに意識する必要がございます。
また、投資信託委託業者は、投資法人に対して資産運用業務を行う際に、資産
運用業務を委託され、かつ、投資主総会の承認を受ける必要がございます。
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