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投資信託委託業者について - REITで資産運用する不動産投資入門





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投資信託委託業者について



投資法人の資産を運用する業務は、投資法人資産運用業と呼ばれています。


投信法の用語の定義上、投資信託委託業者とは投資法人資産運用業および
投資信託委託業の両者を含むものです。


投資法人の資産運用会社の行う業務は、投資法人資産運用業です。


投資法人の資産を運用する業務をおこなうには、内閣総理大臣の許可を受け、
投資信託委託業者にならなければなりません。


このため、投資法人資産運用業を営む会社を設立する場合におきまして、
この認可をつねに意識する必要がございます。


また、投資信託委託業者は、投資法人に対して資産運用業務を行う際に、資産
運用業務を委託され、かつ、投資主総会の承認を受ける必要がございます。





※投資は必ず自己責任の範囲内でお願いいたします。

 投資する前に必ず各機関から発表される正式な開示情報をご確認ください。
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