<投資法人の特色>
投資法人は、実態はファンドとしての、しくみ会社(ビークル)の性格を
持っているとする特色があります。
形式上、一般の株式会社と同様なさまざまなチェック機能を備えてます。
(A)設立登記により法人格を取得する営利法人です。
(B)投資主総会で投資主の議決権の行使が可能でガバナンス機能があります。
(C)重要事項に関する役員会の承認機能があります。
(D)投資法人自体が証券の発行者であり、ディスクロージャーの主体です。
(E)税法上の税務義務がある事業主体であります
また、しくみ会社:ビークルとしての特徴としては以下の通りです。
(a)実質的には資金の集合体で、純粋なお金のかたまり(ファンド)です。
(b)実際の資産運用・管理業務は全て外注になります。
(c)業務範囲が限定されているため資産運用以外の活動ができません。
(d)本店以外に営業所など設けることができません。
投資法人制度は商法上の株式会社に類似しています。
商法では、債権者保護を考慮して減資の際に厳格な手続きを求めていること
など、ファンドとして自由な増減資が行えなかったため、投信法という特別
法により投資法人がもうけられた背景がございます。
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