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不動産ファンドの投資法人の仕組み - REITで資産運用する不動産投資入門





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不動産ファンドの投資法人の仕組み


リートは不動産ファンドの一種ですが、不動産ファンドを運営する投資法人は独特の
ルールにそって事業を運営しなければなりません。



通常の株式会社であれば社長以下従業員がいるわけですが、従業員はやとえない
うえに基本的にREITを運営するための不動産事業はすべて外注となっています。



ですので、投資法人の役割はあくまでも司令塔に徹することであって、投資法人の
規模を拡大することではありません。これは収益のほとんどを株主に還元すること
を条件に税金を支払わなくてもよいという条件のもと運営されているからです。



基本的に投資法人の特徴として以下の点が上げられます。



(1) クローズエンド型投資法人の場合はデットの調達として、投資法人債の
    発行および借り入れが認められます。


(2) 現物出資は法的に一切認められておりません。投資口の引受に関する
    払い込みは金銭のみ可能となります。


(3) 投資法人設立に関し、事前届出、登録制度が具備され、登録投資法人と
    なることにより資産運用に関する業務を行うことができます。


(4) 分配や払い戻しに関連し、成立時の出資総額(1億円以上)及び基準資産
    額(1億円以上)最低純資産額(5000万円以上)が決められます。


(5) 会計監査法人によるチェックが義務づけられています。


(6) ガバナンスを強化する上で投資主の権利が認めれます。
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